新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続に関する救済措置について

日本国特許庁は、2020年4月3日、新型コロナウィルスCOVID-19問題に対し、係属する出願及び審判事件の手続に関する救済措置を発表しました。

この内、特に注目すべき事項を以下に纏めましたので、ご参照ください。

手続が可能となってから2月以内に手続することで救済が認められる手続(所定期間経過後1年以内に限る。回復理由書が必要)

外国語書面出願の翻訳文の提出
出願審査の請求
外国語特許出願の翻訳文の提出

手続が可能となってからきる限り速やかに手続することで救済が認められる手続(所定期間経過後6月以内に限る)
PCTに基づく国際出願の手続に係る書面の提出

ここに含まれていない手続も救済の対象の場合がありますので、詳しくは特許庁の発表の内容をご参照下さい。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

なお、特許庁に対して救済措置を申請するに当たっては、追加の費用が発生します。救済策のご利用については、まず弁理士にご相談下さい。